国際司法裁判所:イスラエルにガザでの大量虐殺行為を阻止する「あらゆる手段」を取るよう命じるも停戦命令には達しない
イスラエルは自国軍が大量虐殺を犯さないことを「保証しなければならない」、人道状況を改善するための措置を講じなければならないと国際司法裁判所が述べた。
AA.com 26, 01, 2024より:
ジュネーブ
国際司法裁判所(ICJ)は金曜日、イスラエルに対し、ガザ地区での虐殺行為を防ぐために「できる限りのあらゆる手段」を取るよう命じたが、停戦命令には至らなかった。
南アフリカは先月末、イスラエルに対する大量虐殺事件をICJに提訴し、10月7日以来2万6000人以上のパレスチナ人が殺害されているガザでの流血を終わらせるための緊急措置を認めるよう求めた。
15票対2票で、ICJは暫定判決で次のように述べた。「イスラエル国は、大量虐殺の犯罪の防止と処罰に関する条約に基づく義務に従い、ガザのパレスチナ人に関して、以下の措置を講じるものとする」 この条約の第 2 条の範囲内のすべての行為の実行を阻止するための権限の範囲内のすべての措置。」
国連最高裁判所は特に次のことに言及していた。「(a) グループのメンバーの殺害。 (b) グループのメンバーに重大な身体的または精神的危害を与えること。 (c) 全体的または部分的に物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を集団に意図的に与えること。 (d) グループ内での出生を防ぐことを目的とした措置を課すこと。」
この法案に反対票を投じたのはイスラエルとウガンダの裁判官だけだった。
人道支援と人道的サービスの封鎖に関して、ハーグに本拠を置く裁判所は、イスラエルは「ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活状況に対処するために、緊急に必要な基本的サービスと人道的支援の提供を可能にするため、即時かつ効果的な措置を講じるものとする」と述べた。
またイスラエルに対し、破壊を防止し、行為疑惑に関連する証拠の保全を確保するための「効果的な措置」を取るよう命じた。
裁判所は「この地域で起きている人類の悲劇の規模を痛感しており、継続的な人命の損失と人的苦痛を深く憂慮している」と述べた。
「裁判所の見解では、ガザでイスラエルが犯したと南アフリカが主張する作為と不作為の少なくとも一部は、(虐殺)条約の規定に該当する可能性があるようだ」と述べた。
イスラエルは命令の遵守について1カ月以内にICJに報告しなければならない。
イスラエルのアハロン・バラク判事は、2つの暫定措置のみに賛成票を投じた。・・・・